誰も住む当てがない空き家の
相続にお悩みの方はいませんか。
実は、空き家は
相続放棄できます。
しかし、そこにはメリットやデメリットもあるので知っておきましょう。
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相続放棄とは?
資産や負債など、
相続するべき遺産などすべてを放棄するという権利です。
相続放棄を行うことで、負の
相続である借金などの支払いを回避することが出来ます。
相続の開始をし知った三ヶ月以内に「
相続放棄」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
しかしその権利が縁遠い人に移ることもあるので事前に確認しておきましょう。
▼空き家の
相続放棄のメリット
相続税や
固定資産税を支払う必要がなくなります。
しかし、空き屋だけ
相続を放棄することも出来ない為、他の資産も
相続できなくなります。
▼空き家の
相続放棄のデメリット
1度
相続放棄してしまうと、二度と
相続の権利は発生しません。
あとから、土地を使いたいと思ったり、土地に価値が出たりなどしても
相続放棄は覆らないので注意しましょう。
▼空き家の
管理責任
相続放棄を行っても、実は空き家には「
管理責任」があります。
それは、次の
相続人が決まるまで財産の
管理を行わなければいけないからです。
空き家が老朽化したりして、周囲に迷惑をかけたりしないように
管理する責任があります。
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相続放棄して
管理責任を終了させるには?
空き家の
相続人が決まらない場合は、家庭裁判所に「
相続人財産
管理人の選任」を申し立てましょう。
申し立てには、予納金が必要になったり、空き家の引き取り手が見つからないと
相続財産
管理人に費用や報酬を払い続けることになります。
▼まとめ
空き家の
相続放棄と言っても、
管理責任などどうしたらよいか分からないこともあります。
株式会社リレーションシップでは、空き家の
管理や
売却、
相続などお困りごとの
相談を行っています。
気軽にお電話ください。