家族が亡くなり、遺産が不動産だけしかない場合どうやって分割するのかご存じですか?
遺産
相続って人生の中でそう何度もある事ではないので、何から手を付けていいのか分からない
という方も多いかと思います。
ここでは、遺産
相続が不動産の場合の分割方法についてご紹介します。
▼不動産を分割する方法とは?
遺産
相続がある場合は、遺産分割協議という遺産をどのように分けるのかについて話し合いを
しなければなりません。
遺産がお金の場合は法定
相続分に従って分割することが出来るのですが、不動産の場合はお金のように
分けることが出来ませんよね。
そういった場合はどういった方法があるのかというと、
・代償分割
・現物分割
・換価分割
・共有
といったような方法があります。
■代償分割とは
1人が不動産を
相続した場合は、割合に応じた代償金を他の
相続人に支払って分ける方法です。
例えば、その不動産に2000万の価値があり2人で分ける場合は1人が不動産を取得し、もう1人は
その取得者が1000万を支払うという方法です。
■現物分割とは
不動産の遺産をそのまま引き継ぐ方法で、不動産の場合は一つの不動産を一人が
相続し、
他の人は土地を分筆して分ける方法です。
建物自体を分割することはできません。
■換価分割とは
不動産を売って
相続人同士で分割する方法です。
一番もめるリスクの低い方法です。
万が一、話し合いをしてもまとまらない場合は裁判になってしまい、自分の希望通り
にならないこともありますので、出来るだけ自分たちで話し合う努力をしましょう。
■共有
相続した人達が分割方法について決められない場合や、話し合いが不可能な場合に使われる方法が
共有です。
不動産を複数人で共同所有するほうほうとなります。
▼まとめ
今回は遺産
相続が不動産の分割方法についてご紹介しました。
もしこれから、そういった
相続があるといった方は是非参考にしてみて下さいね。